灯火器7-91-3、8-91-3
連鎖式点灯そのものは禁止されていません。ただし点滅周期など方向指示器の適用基準を満たす必要があります。
審査事務規程7-91-3及び8-91-3では、方向指示器の点滅周期は毎分60回以上120回以下とされます。連鎖式点灯では、一つ以上の光源が点灯を開始した時点を点灯状態と判断し、対を成すものとの点灯の位相は対称とすることが定められています。灯色・取付位置・見通し・灯器の性能も含めて審査します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
連鎖式に点灯する方向指示器。車両の製作年月日や灯器仕様に応じた適用基準があるため個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条・審査事務規程7-91-3・審査事務規程8-91-3
改造した場合、左右の作動位相・点滅速度・橙色の発光を実車で確かめる。単純に光が流れるだけで合格とは判断できません。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。