社外品のシーケンシャルウインカーで、左右の流れ始めるタイミングが違っても車検に通りますか?

灯火器7-91-3(2)①、8-91-3(1)①

結論

連鎖式点灯の方向指示器は、対になる灯火同士の点灯の位相が対称であることが必要です。左右の作動タイミングが異なる改造は適合確認が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-91-3(2)①・8-91-3(1)①は、連鎖式点灯をする方向指示器について、一つ以上の光源が点灯開始した時点を点灯状態と判断し、対となるものとの点灯の位相が対称であることを定めます。流れるLEDの左右で作動開始にずれがある場合は、対称の位相かを確認します。方向指示器の他の灯光色・視認性等の要件も適用されます。

適用条件

適用条件

連鎖式点灯の方向指示器。第7章・第8章および旧年式適用関係を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第41条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。