灯火器7-91-3(2)①、8-91-3(1)①
連鎖式では一つ以上の光源が点灯を開始した時点で点灯状態として判断します。全LEDが点き終わった時点ではありません。
NALTEC 7-91-3(2)①・8-91-3(1)①は、連鎖式点灯する方向指示器の点灯判定を『一つ以上の光源が点灯を開始した時点』と明記します。点滅速度を確認するときは最初のLEDが光り始めた時点を基準にし、毎分60回以上120回以下で一定周期であることも必要です。配光・色・取付位置などの性能基準は別途確認します。
適用条件
方向指示器の連鎖式点灯・運転者作動確認・旧年式従前規定。新規検査第7章と改造のない使用過程車第8章を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。