左右のシーケンシャルウインカーが異なるタイミングで流れても車検に通りますか?

灯火器7-91-3(2)①、8-91-3(1)①

結論

連鎖式方向指示器は対を成す灯火の点灯位相が対称である必要があります。左右のタイミングがずれた構造は確認が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-91-3(2)①・8-91-3(1)①は、連鎖式点灯の方向指示器について、一つ以上の光源が点灯を開始した時点で点灯状態と判断し、対を成す方向指示器の点灯位相を対称とするよう求めています。ハザードで左右同時作動させ、開始タイミングが不揃いになる後付け制御には注意してください。左右対称の連鎖式でも点滅周期60~120回/分など他の基準を満たす必要があります。

適用条件

適用条件

方向指示器の連鎖式点灯・運転者作動確認・旧年式従前規定。新規検査第7章と改造のない使用過程車第8章を区別

関係する保安基準・細目告示

保安基準第41条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。