走行装置・タイヤ8-22-2
ショックアブソーバーに著しい液漏れ・ガス漏れ、損傷、取付部の緩みがある状態は、緩衝装置の基準に適合しません。
審査事務規程8-22-2⑩は、ショックアブソーバの著しい液漏れ、ガス漏れ、損傷、取付部の緩みを不適合状態と定めています。軽微な油のにじみと著しい液漏れは実車で区別します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
審査事務規程8-22-2の使用過程車。対象車種・緩衝装置省略の例外や製作年月日による従前規定が該当するか別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第14条・細目告示第173条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。