走行装置・タイヤ7-22-2、8-22-2
著しい液漏れ・ガス漏れ、損傷、取付部の緩みは不適合です。
NALTEC審査事務規程7-22-2・8-22-2の⑩はショックアブソーバーの著しい液漏れ・ガス漏れ・損傷・取付部の緩みを、⑪はショックアブソーバーを取り外した状態を不適合例としています。軽微な油膜だけで著しい漏れと断定せず現車で判断します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
ショックアブソーバーを備える車両。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第14条・審査事務規程7-22-2・審査事務規程8-22-2
ロッド付近の液漏れ、固定部、ガタを確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。