ショックアブソーバーからオイルが漏れていると車検に通る?

走行装置・タイヤ7-22-2、8-22-2

結論

著しい液漏れ・ガス漏れ、損傷、取付部の緩みは不適合です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-22-2・8-22-2の⑩はショックアブソーバーの著しい液漏れ・ガス漏れ・損傷・取付部の緩みを、⑪はショックアブソーバーを取り外した状態を不適合例としています。軽微な油膜だけで著しい漏れと断定せず現車で判断します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

ショックアブソーバーを備える車両。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第14条・審査事務規程7-22-2・審査事務規程8-22-2

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

ロッド付近の液漏れ、固定部、ガタを確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。