電気装置・警告灯7-105-4(1)①、7-105-5①
2022年4月30日以前製作車には側方衝突警報装置に係る規定を適用しない従前規定があります。
NALTEC審査事務規程7-105-4(1)①・7-105-5①は、令和4年4月30日以前に製作された自動車について側方衝突警報装置に係る規定を適用しないと定めています。初度登録と製作日は異なることがあるため、製作時期を確かめてください。
対象
普通自動車
適用条件
令和4年4月30日以前製作車に7-105-5①を適用。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の9・審査事務規程7-105・審査事務規程8-105
旧年式車を新型車と同じ装備基準で判定しないようにします。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。