電気装置・警告灯7-105-1(1)②・(2)①、8-105-1(1)②・(2)①
装備義務の対象となる被牽引自動車を牽引する牽引自動車には、原則として側方衝突警報装置が必要です。被牽引自動車自体は装備義務の例外です。
NALTEC審査事務規程7-105-1(1)②・8-105-1(1)②は、同条(1)①に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車を装備対象としています。一方(2)①では被牽引自動車自体を装備義務から除外します。製作時期等による従前規定の適用も別途確認します。
対象
普通自動車・牽引自動車・被牽引自動車
適用条件
対象車種・車両総重量・被牽引車の扱い・製作年月日・型式指定等による経過措置を照合。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の9・審査事務規程7-105・審査事務規程8-105
トラクターとトレーラーを混同せず、それぞれの車両区分で装備要否を判定します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。