車枠・車体・寸法7-2-1(2)②
対象の側面方向指示器は車幅の測定対象から除外されます。ただし突出の安全基準は別にあります。
NALTEC 7-2-1(2)②は、大型貨物車等の側面中央部に付くものを除く側面方向指示器を車幅測定から除外します。2010年3月31日以前製作車には別の適用関係があり、外形の保安基準に適合する必要があります。
適用条件
7-2-1(2)②の対象の側面方向指示器。車種と製作時期条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第2条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。