後付けのサイドウインカーに尖った突起がある場合は車検に通りますか?

車枠・車体・寸法7-28-1(5)⑪ア

結論

所定の側面方向指示器では、100mm球が接触する外表面の曲率半径2.5mm未満の突起は原則不適合ですが、突出量や硬さによる例外があります。

規程に基づく説明

7-28-1(5)⑪では、車体に装着した状態で100mm球が接触可能な部分に曲率半径2.5mm未満の突起がある場合を不適合とします。ただし突出量5mm未満で端部が丸いもの、突出量1.5mm未満、硬さ60ショアA以下等を除外します。

適用条件

適用条件

7-28-1(5)⑪の対象側面方向指示器。大型貨物車等の車体側面中央部のものは除外

関係する保安基準・細目告示

保安基準第18条・細目告示第178条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。