MHO ENGINEERING 車検・保安基準Q&A車種別の整備データ →
車検・保安基準Q&A › 灯火器
灯火器7-78-3,8-78-3
第7章の現行規定では、二輪・側車付二輪を除く自動車の照明部は下縁250mm以上、上縁2,100mm以下です。第8章の当該規定は下縁250mm以上です。
第7章の現行規定では、二輪・側車付二輪を除く自動車の照明部は下縁250mm以上、上縁2,100mm以下です。第8章の当該規定は下縁250mm以上です。 車両区分・製作年月日による従前規定や経過措置は個別確認が必要です。
適用条件
引用した第7章・第8章の現行規定を適用する車両。製作年月日、車両区分、従前規定の適用を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第35条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。