灯火器7-78-2、8-78-2
側方灯は橙色が基本です。ただし、車両後部にあり、尾灯などと構造上一体または兼用のものには赤色を認める例外があります。
NALTEC審査事務規程7-78・8-78の性能要件では、側方灯の灯光色は橙色とされています。後部に備える側方灯で尾灯、後部上側端灯等と構造上一体または兼用となる場合に赤色が認められる規定があります。灯器の位置と構造を確認せず『赤色サイドマーカーは全て可』とは判断できません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
側方灯の色の一般基準と、後部の一体・兼用灯器に関する例外。車種の側方灯装備要否、年式の適用関係を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第35条の2・審査事務規程7-78-2・審査事務規程8-78-2
社外品を追加する場合は橙色を基本にし、後部の兼用灯器の例外は現車の装備条件を確認してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。