視界・窓ガラス・後写鏡7-106-2-1(1)①、8-106-2(2)①
後写鏡は角度を調節でき、一定の方向を保持できる構造が必要です。角度を保持できない状態は基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程7-106-2-1(1)①と8-106-2(2)①では後写鏡の方向を容易に調節でき、かつ一定の方向を保持できる構造を求めています。固定不良で走行中に角度が変わる場合は、ミラーの取付部や調整機構を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
後写鏡を備える一般的な四輪車。電動格納機能自体の不作動を直接の不適合と断定するものではない。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106
電動格納が作動しないことと、ミラーの角度保持・後方確認ができないことは区別して診断してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。