視界・窓ガラス・後写鏡7-106-2-1(1)③、8-106-2(2)④
後写鏡の鏡面に著しいひずみ・曇り・ひび割れがあるものは、後写鏡の性能基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程7-106-2-1および8-106-2は、後写鏡の鏡面に著しいひずみ、曇りまたはひび割れがないことを求めています。外側線付近や後方の交通状況を確認できる状態かも審査対象です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
後写鏡を備える一般的な四輪車。後方等確認装置を使用する車両の装備要件は別途確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106
鏡面の傷・曇り・ひび割れの程度と後方視認性を確認し、必要なら鏡面またはミラーを交換してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。