灯火器7-79-2(1)③、8-79-2(1)①
側方反射器の反射光は原則橙色です。ただし後部の所定灯火と一体の側方反射器や二輪自動車の側面反射器は赤色も認められます。
NALTEC 7-79-2(1)③・8-79-2(1)①は側方反射器の基本色を橙色とし、後部の尾灯・制動灯等と構造上一体になっている所定の反射器や二輪車側面の反射器に赤色を認めます。取付位置や構造を満たさずに赤色へ変更しただけでは適合しません。
適用条件
側方反射器の反射光色。後部灯火との構造上一体等の例外あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第35条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。