灯火器7-79-3(1)①、8-79-3(1)①
7章では二輪車の側方反射器は下縁地上300mm以上、上縁900mm以下です。一般車は下縁250mm以上、上縁1,500mm以下です。8章では下縁が規定されています。
NALTEC 7-79-3(1)①は側車付二輪車以外の側方反射器について、通常車では下縁250mm以上・上縁1,500mm以下、二輪車では下縁300mm以上・上縁900mm以下とします。8-79-3(1)①ではそれぞれの下縁最低高さを規定しています。
適用条件
側方反射器を備える車。側車付二輪車を除く。7章・8章の審査区分を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第35条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。