全長6mを超える車の側方反射器は前端・後端から何m以内に設置しますか?

灯火器7-79-3(1)⑥⑦

結論

7章の対象車は、最前部の側方反射器を前端から原則3m以内、最後部の側方反射器を後端から原則1m以内に配置します。セミトレーラの前端は4m以内などの例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-79-3(1)⑥⑦は全長6m超の対象車に、最前部反射器の最前縁を前端から3000mm以内(セミトレーラは4000mm以内)、最後部反射器の最後縁を後端から1000mm以内と規定します。除雪・土木等の特殊用途車には構造上の例外があり、⑨に該当する車両と二輪車はこの規定の対象外です。

適用条件

適用条件

7章の全長6m超で⑨対象車や二輪車などを除く車両。特殊用途車例外あり

関係する保安基準・細目告示

保安基準第35条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。