全長6m超7m以下の乗用車は側方反射器を前後どこに取り付けますか?

灯火器7-79-3(1)⑨

結論

7章では、乗車定員10人未満の全長6m超7m以下の乗用車は、前側反射器を前端から3,000mm以内、後側反射器を後端から全長の3分の1以内に取り付ける基準があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-79-3(1)⑨は、全長が6mを超え7m以下で乗車定員10人未満の専ら乗用に供する自動車(二輪車を除く)について、両側面の前部・後部の側方反射器の前後取付位置をそれぞれ規定しています。第8章および製作年による適用除外・従前規定を区別します。

適用条件

適用条件

第7章適用の全長6m超7m以下、乗車定員10人未満の専用乗用車(二輪車を除く)。旧年式は従前規定確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第35条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。