全長6m以下の車に側方反射器を取り付けるときは前後のどこに置きますか?

灯火器7-79-3(1)⑧

結論

7章では全長6m以下(二輪車を除く)の側方反射器は、前部に付ける場合は前端から全長の3分の1以内、後部に付ける場合は後端から全長の3分の1以内が原則です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-79-3(1)⑧は全長6m以下の二輪車以外の車両で、前部に側方反射器を装備するなら反射部最前縁から車両前端までが全長の3分の1以内、後部なら反射部最後縁から車両後端までが全長の3分の1以内と規定しています。除雪・土木等の特別用途車には構造上の例外があります。装備義務の有無は別途7-79-1を確認します。

適用条件

適用条件

7章適用・全長6m以下(二輪車除外)。装備義務は車種・用途で異なり特殊用途車例外あり

関係する保安基準・細目告示

保安基準第35条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。