かじ取・操縦9-2(1)ただし書
指定自動車等のメーカーが安全な運行を確保できる範囲として指定した横滑り量であれば、一般基準の例外となります。
NALTEC 9-2(1)ただし書に基づき、自動車製作者等が指定する範囲に入る場合は5mm基準の例外です。該当車両の正式諸元表などの確認が必要です。
適用条件
指定自動車等でメーカー指定範囲を確認できる車両
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条第1項
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。