灯火器7-91-3(2)⑦
規程で対象となる側面方向指示器は、照明部の最前縁を車両前端から2,500mm以内に設置するのが基本です。大型車などには車長の60%以内という別条件があります。
NALTEC 7-91-3(2)⑦は7-91-3(1)③および⑤に該当する側面方向指示器の取付位置を規定し、原則として車両前端から2,500mm以内としています。大型特殊自動車、長さ6m以上の一部車両では車長60%以内の扱いがあります。
適用条件
7-91-3(1)③・⑤の対象車両。大型特殊・長さ6m以上の特定車は別の算定条件あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。