側車付きバイクのリアフォグ照明部中心が地上1,050mmでも車検に通りますか?

灯火器7-82-3(1)⑤

結論

第7章では側車付二輪自動車の後部霧灯は照明部中心が地上1,000mm以下となるよう取り付ける必要があります。1,050mmはこの条件を超えます。

規程に基づく説明

NALTEC 7-82-3(1)⑤は、側車付二輪自動車に備える後部霧灯について、照明部の中心高さ1,000mm以下と規定しています。通常の二輪自動車(側車なし)の上縁900mm以下の規定とは計測部位も上限も異なります。対象車が側車付二輪に該当するか、適用される従前規定等も確認して判断します。

適用条件

適用条件

後部霧灯。第7章・第8章の検査区分、車両区分、二輪車の製作年月日と従前規定を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。