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巻込防止装置は棒状でも認められますか?

車枠・車体・寸法7-36-2

結論

第7章では棒状3本以上等で所定の形状を満たすものを適合例としています。また一定の貨物普通車には鋼管1本等を認める経過的取扱いがあります。

規程に基づく説明

第7章では棒状3本以上等で所定の形状を満たすものを適合例としています。また一定の貨物普通車には鋼管1本等を認める経過的取扱いがあります。 車両の製作年月日、種別、構造、適用関係を確認して最終判断してください。

適用条件

適用条件

棒状3本以上の適合例。鋼管1本は車両総重量8t未満かつ最大積載量5t未満の一定の貨物普通車。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第18条関連

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。