電気装置・警告灯7-97-2(2)、7-97-6-2(3)
警音器はサイレンまたは鐘でないことが必要です。サイレンや鐘を通常のホーンの代わりに使うことは、規程の警音器基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程7-97-2(2)は警音器はサイレンまたは鐘でないことを明記しています。7-97-5-2(3)・7-97-6-2(3)の従前規定でも同様です。緊急自動車に認められる警報装置の扱いと、保安基準第43条による警音器そのものの要件は区別して確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
被牽引自動車を除く自動車。年式・車両区分ごとの従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条・審査事務規程7-97・審査事務規程8-97
警音器本体の機構と、別設置の緊急車両用装置の法令適用を混同しないようにします。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。