車枠・車体・寸法7-52-1(1)②~④、7-52-4
積載する重量を守るだけでは足りません。対象の土砂ダンプには、最大積載量と荷台容積の比率による構造基準があります。
適用条件:下記の対象車両・製作時期に限定します。 確認事項:最大積載量を荷台容積で除した値が、普通自動車で1.5t/m³未満、小型自動車で1.3t/m³未満となる荷台は不適合です。容積は0.1m³未満を切り捨てて計算します。したがって、実際には過積載しないという申告だけで容積基準を満たすことにはなりません。荷台の強度等も別に確認します。 必要な手続き:荷台変更後の寸法・重量・最大積載量の確認と、記録事項変更又は構造等変更検査の要否は別途判断します。この回答は手続き不要との判断を含みません。 根拠:7-52-1(1)②、7-52-4。
対象
普通自動車・小型自動車
適用条件
専ら砂利・土砂の運搬に用いる傾斜式荷台の自動車。7-52-1(2)の土砂等運搬大型自動車は除く。第7章による変更後の審査。
製作年月日などの条件
平成29年4月1日以降に製作された車両に限定。それ以前は7-52-5又は7-52-6の従前規定を個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第27条第1項・細目告示第115条第1項
候補14の派生。検索人数・回数は未集計。一般の平ボディや土砂等運搬大型自動車に、この回答の数値・対象条件をそのまま流用しない。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。