車枠・車体・寸法7-52-1(1)②~④、7-52-4
対象の土砂ダンプでは、差し枠本体を外すだけでは適合になりません。差し枠の取付金具や、それに類する構造・装置自体も審査対象です。
適用条件:下記の対象車両・製作時期について、7-52-1(1)②の容積比率による不適合に該当しない場合の回答です。 確認事項:同項③は、差し枠を取り付ける金具又はこれに類する構造・装置を有する荷台を不適合としています。板を外した、普段は差し枠を使わない、ということだけではこの条件を解消できません。実物の金具の用途・構造を確認します。一般の平ボディの金具すべてを禁止する規定ではありません。 必要な手続き:金具撤去を含む変更後の基準適合と、記録事項変更・構造等変更検査等の要否は分けて確認します。 根拠:7-52-1(1)③、7-52-4。
対象
普通自動車・小型自動車
適用条件
専ら砂利・土砂の運搬に用いる傾斜式荷台の自動車。7-52-1(2)の土砂等運搬大型自動車は除く。第7章による変更後の審査。
製作年月日などの条件
平成29年4月1日以降に製作された車両に限定。それ以前は7-52-5又は7-52-6の従前規定を個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第27条第1項・細目告示第115条第1項
候補14の派生。検索人数・回数は未集計。一般の平ボディや土砂等運搬大型自動車に、この回答の数値・対象条件をそのまま流用しない。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。