特種用途自動車に積載量がある場合、500kg以下の工具積載分も最大積載量の算定対象?

車枠・車体・寸法7-124(10)

結論

本来用途のため最低限必要な工具等を積む500kg以下の積載量は、7-124(10)の特種用途車の算定対象から除外されています。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-124(10)は、特種用途自動車に積載量を設ける際、本来の用途に最小限必要な工具等のための500kg以下を除き、貨物車・タンク車などの基準に準じて最大積載量を算定します。

適用条件

対象

貨物自動車

適用条件

最大積載量の新規検査等で適用される算定。車台の許容限度等も確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第53条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

500kgを一律に自由積載できるという意味ではありません。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。