その他7-12-1-1(2)①
新規検査等の対象車では、所定の操作装置はハンドル中心から左右500mm以内に配置し、容易に操作できる必要があります。
NALTEC規程7-12-1-1(2)①は大型特殊車・三輪車・側車付二輪車の始動・変速・制動・灯火などの操作装置の配置を規定しています。一般の乗用車への一律適用ではありません。
対象
大型特殊自動車・三輪自動車・側車付二輪自動車
適用条件
7-12-1-1の対象となる大型特殊車・三輪車・側車付二輪車。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条
対象車の区分と操作装置の位置を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。