その他7-12-1-1(2)③⑤、8-12-1(2)②④
変速装置の操作装置やその付近には、各変速段の操作位置を運転者が容易に識別できる表示が必要です。
NALTEC審査事務規程7-12-1-1(2)③⑤、8-12-1(2)②④では、大型特殊車や三輪車などのシフト操作位置を、着座状態で無理なく判別できる文字・数字・記号によって示すことを定めています。
対象
大型特殊自動車・三輪自動車・側車付二輪自動車
適用条件
7-12-1-1の対象となる大型特殊車・三輪車・側車付二輪車。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条
シフト操作位置の表示と識別性を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。