その他7-12-1-1(2)④⑤、8-12-1(2)③④
対象車では方向指示器の操作装置または付近に、方向ごとの操作位置を運転者が識別できる表示を備えます。
NALTEC審査事務規程7-12-1-1(2)④⑤、8-12-1(2)③④は、対象車の方向指示器の操作方向について着座位置から容易に判別できる表示を求めています。
対象
大型特殊自動車・三輪自動車・側車付二輪自動車
適用条件
7-12-1-1の対象となる大型特殊車・三輪車・側車付二輪車。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条
方向表示が運転席から分かるか確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。