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その他7-115,8-115
第7章の現行規定では40km/h以下は1灯、40km/h超60km/h以下は2灯、60km/h超は3灯です。
第7章の現行規定では40km/h以下は1灯、40km/h超60km/h以下は2灯、60km/h超は3灯です。 対象の製作年月日、車両区分および従前規定を確認して判定してください。
適用条件
公式審査事務規程の該当現行条項が適用される車両。経過措置・車両区分等の例外あり。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。