速度計・走行距離計の2017年基準には2030年まで経過措置がある?

電気装置・警告灯7-110-4(2)、7-110-6

結論

2017年8月31日以前の製作車と、2017年9月1日~2030年8月31日製作の一定の旧型式継承車等には従前規定②が適用されます。

規程に基づく説明

7-110-4(2)と7-110-6は、2017年8月31日以前製作車、2017年9月1日から2030年8月31日までの製作車で旧型式指定等または速度・距離表示性能が旧型式と同一などの条件に適合する車、さらに保安基準適用年月日が2030年8月31日以前の使用過程多仕様車を従前規定②の適用対象としています。現在の全車が一律に2030年まで旧基準でよいという意味ではありません。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

製作年、型式指定、車両区分、最高速度、従前規定の適用条件を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第46条・審査事務規程7-110・審査事務規程8-110

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

製作年月日と型式指定時期、表示性能の同一性および車検証備考欄を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。