電気装置・警告灯7-110-2(1)①②
速度計はkm/h表示が必要です。十分な照明等がなく夜間に読めないものは不適合例です。
NALTEC審査事務規程7-110-2(1)①②、8-110-2(1)①②は、km/h表示でないものや照明・自発光等による視認性がないものを不適合と定めます。ただし昼間のみ運行する所定の車両には例外があります。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
最高速度、車両区分、製作年月日、従前規定の該当性を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第46条
mph表示だけのメーターや照明不良時はkm/h表示と視認性を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。