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その他7-110,8-110
最高速度20km/h未満の自動車や被牽引車を除き速度計が必要です。最高速度35km/h未満の大型特殊車には回転計で代替できる例外があります。
最高速度20km/h未満の自動車や被牽引車を除き速度計が必要です。最高速度35km/h未満の大型特殊車には回転計で代替できる例外があります。 対象車種・製作年月日および従前規定を照合して判定してください。
適用条件
NALTEC審査事務規程7章・8章。車種・年式・従前規定の適用を要確認。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。