電気装置・警告灯7-110-4(1)、7-110-5-1(2)
2006年12月31日以前の製作車に従前規定①があり、軽自動車、最高速度20km/h未満の車、被牽引車は走行距離計の装備要件から除外されています。
7-110-4(1)と7-110-5-1(2)は、2006年12月31日以前製作車に関する走行距離計の従前規定を定めます。軽自動車、最高速度20km/h未満の車、被牽引車は装備要件の対象外です。普通・小型自動車は原則として必要で、最高速度35km/h未満の大型特殊車には原動機運転時間計で代替する特例があります。速度計の装備義務とは区別します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
製作年、型式指定、車両区分、最高速度、従前規定の適用条件を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第46条・審査事務規程7-110・審査事務規程8-110
旧年式の軽自動車と普通車を混同せず、速度計と走行距離計を別々に確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。