かじ取・操縦9-11
速度計試験機での審査が困難なときに限り、走行その他適切な方法で速度計の基準適合性を審査できます。
NALTEC審査事務規程9-11(2)は速度計試験機を用いた審査が困難である場合に限って、走行その他適切な方法による審査を認めています。速度計検査そのものが免除されるわけではありません。
適用条件
速度計試験機を用いた審査が困難な対象車
製作年月日などの条件
車両の製作年月日に応じ9-11(1)の判定値を適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第46条・細目告示第226条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。