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その他7-110-2
運転者が容易に走行速度を確認できる必要があります。第7章では標準的運転姿勢で直接視界の範囲内にない速度計を不適合としています。
運転者が容易に走行速度を確認できる必要があります。第7章では標準的運転姿勢で直接視界の範囲内にない速度計を不適合としています。 製作年月日・車両区分・従前規定を確認してください。
適用条件
現行7-110・8-110の適用対象車。従前規定の対象車は個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第46条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。