灯火器7-96-1(2)⑬適用関係、8-96-1(2)⑬適用関係
いいえ。2006年1月1日以降製作車では、後方白色灯火の『走行中に使用しない灯火』という一般的な例外は適用されません。作業灯など別の例外の要件を確認します。
NALTEC 7-96-1(2)・8-96-1(2)は後方に白色灯火を表示することを原則制限し、例外⑬『走行中に使用しない灯火』は2006年1月1日以降製作車には適用しないと明記します。このため停車中だけ点灯する設定にしただけでは、後付けの白色リアLEDを無条件に正当化できません。運転席から点灯できない作業灯や、点灯状態を確認できる装置等を備えた作業灯など、別の明示された例外に該当するかを確認してください。
適用条件
2006-01-01以降製作の車両の後方白色追加灯火。作業灯等の個別例外は別途確認
製作年月日などの条件
2006-01-01以降製作
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。