2009年9月~2012年6月製作の車ではUN R12適合ステアリングを衝撃吸収基準の適合品とみなせる?

その他7-13-8(1)(2)

結論

7-13-8の対象車では、UN R12適合のかじ取装置は旧「衝撃吸収式かじ取装置の技術基準」に準ずる性能があるものとして扱われます。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-13-8(1)(2)は、平成21年9月1日から平成24年6月30日までに製作され、7-13-7の適用を受けない車について、改正前の細目告示別添6への適合を認め、UN R12適合のかじ取装置をこれに準ずる性能を有するものと規定しています。装着車両の適用関係や損傷の有無は別途確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

かじ取装置の製作時期・車両区分と型式指定時期による従前規定を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

旧車のステアリング交換時にはUN R12適合を示す資料と製作年月日を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。