その他7-13-4(7)、7-13-11、8-13-11
2017年1月31日以前製作車には、かじ取装置の従前規定7-13-11・8-13-11があります。
NALTEC審査事務規程7-13-4(7)・8-13-4(7)および7-13-11は平成29年1月31日以前製作車に対する従前規定を設けています。新規検査等と改造のない使用過程車では審査の仕組みが異なるため、それぞれの該当節を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
かじ取装置の従前規定。車両区分・製作年月日・型式指定時期・関連する他の従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
車両の製作時期と適用される審査章を照合します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。