2018年6月30日以前に製作された乗用車や総重量12t以下の貨物車には、かじ取装置の経過措置がある?

その他7-13-4(6)②、8-13-4(6)②

結論

所定の乗用車や車両総重量12t以下の貨物車には、2018年6月30日以前製作などを条件とする従前規定7-13-10があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-13-4(6)②・8-13-4(6)②は、所定の乗用車および車両総重量12t以下の貨物車の2018年6月30日以前製作車を7-13-10等の対象とします。2016年7月1日以降の型式指定・新型届出・輸入自動車特別取扱車は除かれ、定員10人以上かつ総重量5t超の乗用車や被牽引車も対象外です。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車・貨物自動車

適用条件

車両区分・製作年月日・型式指定時期・別の従前規定の適用を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

車両総重量・乗車定員・型式指定時期を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。