その他7-13-4(9)①②、8-13-4(9)①②
二輪・三輪・大型特殊等を除く2021年3月31日以前製作車は、かじ取装置の従前規定7-13-13・8-13-13の適用対象です。
NALTEC審査事務規程7-13-4(9)①・8-13-4(9)①は、2021年3月31日以前の対象自動車に従前規定を適用するとし、2021年4月以降の車についても装置の性能が同一であることなど条件別の取り扱いがあります。装置が持つ電波障害防止機能の有無と型式指定条件を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊を除くかじ取装置の適用関係。製作年月日・型式指定と装置性能を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
適用区分の見極めと、電波障害防止機能の有無を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。