その他7-13-1-2(2)①
指定自動車等と同一構造・同一位置で、機能を損なう改造や損傷がなければ、所定の操舵性能基準に適合するものとみなす規定があります。
NALTEC審査事務規程7-13-1-2(2)①は、指定自動車等に備えられたものと同一構造・同一位置のかじ取装置で、機能を損なうおそれがある改造・損傷等のないものを、同(1)の基準に適合するものとみなします。純正互換を名乗るだけでは足りず構造・取付位置・機能を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
7-13-1-2の書面等審査。車両区分、製作時期、従前規定、装置の改造・損傷の有無を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
交換後の取付位置・部品構造・改造や損傷の有無を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。