その他7-13-4(8)②、8-13-4(8)②
対象期間内で自動操舵・補正操舵機能を備える車は、旧型式指定車や旧型式と操舵性能が同一の車など、条件を満たす場合に従前規定の対象となります。
NALTEC審査事務規程7-13-4(8)②では2019年10月1日から2021年3月31日までの一定の自動操舵・補正操舵装備車に経過措置を定めています。赤色の光学警報信号が表示できない車の対象期間は2020年4月1日から2023年3月31日までです。旧型式指定の時期、従前車との操舵性能の同一性、指定自動車等に該当するかを個別確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
かじ取装置の従前規定。装備機能・製作年月日・型式指定時期等を照合する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
単に製作期間内というだけではなく型式指定と性能の同一性が条件になります。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。