その他7-13-4(8)①、8-13-4(8)①
2019年9月30日以前製作車は、かじ取装置の従前規定7-13-12・8-13-12の対象です。赤色の光学警報信号を表示できない車では基準日が2020年3月31日となります。
NALTEC審査事務規程7-13-4(8)①、8-13-4(8)①では、自動操舵・補正操舵機能に関連するかじ取装置の経過措置として製作時期を区分します。一般の車は2019年9月30日以前、赤色の光学警報信号を表示できない車は2020年3月31日以前の製作車を対象とし、実際の装置基準は7-13-12等で確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
かじ取装置の従前規定。装備機能・製作年月日・型式指定時期等を照合する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
警報表示の可否によって基準日が異なる点を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。