自動命令型操舵機能付きの車で、その機能を損なう損傷があると車検に通らない?

その他8-13-15-1(1)①サ

結論

8-13-15の対象車では、自動命令型操舵機能を損なうおそれのある損傷等を有するものは、視認等による審査の不適合例です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程8-13-15-1(1)①サは、UN R79に定める自動命令型操舵機能を備える車について、その機能を損なうおそれのある損傷等のあるものを不適合例とします。使用過程車の従前規定8-13-15の対象範囲を確かめ、装置・センサ・作動機能への影響を含めて点検します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

かじ取装置の従前規定。機能の装備状況、車両区分、製作時期や型式指定条件を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

自動命令型操舵機能の損傷は従来のステアリング機械部品のがたとは別の確認項目です。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。