かじ取・操縦8-13-1
かじ取装置が操舵時に車枠、フェンダーなどの車両の他の部分と接触する状態は、審査規程の基準に適合しません。タイヤだけが接触する場合は、当該部品や走行装置・車体の基準もあわせて確認します。
審査事務規程8-13-1(1)②では、かじ取装置がかじ取時に車枠やフェンダー等と接触しないことを要求しています。条項はかじ取装置を対象としており、タイヤ外径・幅の変更で生じるタイヤ単体の干渉をこの条項だけで断定しないようにします。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
使用過程車のかじ取装置の接触判定。タイヤ単体の接触判定は別の適用規定と合わせて確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条・細目告示第169条
タイヤとフェンダーライナーの接触や、タイロッド・操舵リンクの干渉を切り分けて点検します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。