その他7-13-14④、8-13-14④
7-13-14・8-13-14の対象となる使用過程の多仕様車では、車検証等の保安基準適用年月日が2025年8月31日以前であれば所定の従前規定の対象です。
NALTEC審査事務規程7-13-14④および8-13-14④は、使用過程にある多仕様自動車について車検証等の備考欄に記載・記録されている保安基準適用年月日が令和7年8月31日以前の場合の扱いを定めています。装置の適用区分によって7-13-14-1等を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
かじ取装置の従前規定。機能の装備状況、車両区分、製作時期や型式指定条件を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
製作日ではなく車検証の保安基準適用年月日を確認するケースです。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。