運転者異常時対応システム搭載の多仕様車は2025年8月までの適用年月日なら経過措置がある?

その他7-13-14④、8-13-14④

結論

7-13-14・8-13-14の対象となる使用過程の多仕様車では、車検証等の保安基準適用年月日が2025年8月31日以前であれば所定の従前規定の対象です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-13-14④および8-13-14④は、使用過程にある多仕様自動車について車検証等の備考欄に記載・記録されている保安基準適用年月日が令和7年8月31日以前の場合の扱いを定めています。装置の適用区分によって7-13-14-1等を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

かじ取装置の従前規定。機能の装備状況、車両区分、製作時期や型式指定条件を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

製作日ではなく車検証の保安基準適用年月日を確認するケースです。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。