2023年9月から2025年8月製作の車でも運転者異常時対応システムに旧基準を適用できる?

その他7-13-4(10)②、8-13-4(10)②

結論

所定の旧型式指定車や従前車と運転者異常時対応システムの性能が同一の車などは、条件を満たす場合に従前規定の適用対象となります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-13-4(10)②、8-13-4(10)②は2023年9月1日から2025年8月31日までの製作車について、2023年8月31日以前の型式指定等の車、旧型式車と運転者異常時対応システムの性能が同一の所定の車、指定自動車等以外の車を経過措置の対象に挙げています。製作期間だけではなく型式・性能の要件を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊等を除く操舵装置の適用関係。製作年月日や型式指定等の条件を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

対象車種と型式指定、性能同一性を照合します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。