2023年8月31日以前の車は運転者異常時対応システムの操舵基準に経過措置がある?

その他7-13-4(10)①②、8-13-4(10)①②

結論

2023年8月31日以前製作の所定の自動車には、7-13-14・8-13-14の従前規定が適用されます。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-13-4(10)①②・8-13-4(10)①②は、二輪・三輪・大型特殊等を除く対象車について2023年8月31日以前の製作車を従前規定の対象とします。2023年9月から2025年8月までに製作された車でも、旧型式指定車等や運転者異常時対応システムの性能が同一の車など規定条件を満たす場合に適用されます。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊を除くかじ取装置の適用関係。製作年月日・型式指定と装置性能を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

2025年までの経過措置は型式指定とシステム性能の条件も確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。